機能性表示食品 詳細
F107
Wellnex(ウェルネックス)肌。(マル)
新田ゼラチン株式会社
販売休止中
加工食品(その他)
消費者庁
名称
清涼飲料水
届出日
2020-05-25
販売予定日
2020-12-01
機能性表示
本品には魚由来低分子コラーゲンペプチドが含まれています。魚由来低分子コラーゲンペプチドは肌の水分量と弾力の低下を緩和し、肌の健康維持に役立つことが報告されています。 ※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲンペプチドのことです。
含有量
2,500mg
表示しようとする機能性
本品には魚由来低分子コラーゲンペプチドが含まれています。魚由来低分子コラーゲンペプチドは肌の水分量と弾力の低下を緩和し、肌の健康維持に役立つことが報告されています。 ※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲンペプチドのことです。
AI による商品概要
届出書類から自動生成
本品は魚由来の低分子コラーゲンペプチドを1日あたり2,500mg摂取できる食品です。魚由来低分子コラーゲンペプチドは、肌の水分量と弾力の低下を緩和し、肌の健康維持に役立つことが報告されています。平均分子量1,000以下まで細かく分解されたペプチドで、体内での利用性が考慮されています。肌のコンディションが気になる方の日常的な健康管理にお役立てください。
ポイント
魚由来低分子コラーゲン
肌の水分と弾力に
1日分2,500mg
体内での利用性考慮
肌の乾燥が気になる健常な方を想定しています。
届出書類
商品名Wellnex(ウェルネックス)肌。(マル)
名称清涼飲料水
食品の区分加工食品(その他)
機能性関与成分名魚由来低分子コラーゲンペプチド
機能性関与成分はエキスであるなし
表示しようとする機能性本品には魚由来低分子コラーゲンペプチドが含まれています。魚由来低分子コラーゲンペプチドは肌の水分量と弾力の低下を緩和し、肌の健康維持に役立つことが報告されています。 ※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均分子量が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲンペプチドのことです。
消費者対応部局(お客様相談室等)の連絡先0120-713-178
情報開示するウェブサイトのURLhttps://www.nitta-gelatin.jp/st/news/functionality/
1.安全性に関する基本情報
(1)摂取をする上での注意事項●1日の摂取目安量を守ってください。●原材料をご確認の上、食物アレルギーがご心配な方は摂取をお避けください。●開封時に中身がこぼれることがあります。●お召し上がりの際、袋の切り口でケガをしないようにご注意ください。●開封後はすぐにお召し上がりください。●原料の特性により、経時的に色や風味が変化する場合がございますが、品質に問題ありません。
(2)安全性の評価方法
(3)当該製品の安全性に関する届出者の評価本品は機能性関与成分として魚由来低分子コラーゲンペプチドを含有する。 【コラーゲンペプチド】 本品に配合している魚由来低分子コラーゲンペプチド(新田ゼラチン株式会社)は、過去に安全性が確認されている原料と同じ製造販売元の原料を使用しており、定性的に同一であり、1日摂取目安量2,500㎎は、過去に安全性が確認されている摂取量の半分である。さらに1日10,000mgのコラーゲンペプチドを12週間長期摂取する臨床試験においても、コラーゲンペプチドに起因する有害事象は認められなかったとの報告がある。 また、魚由来低分子コラーゲンペプチドは医薬品との相互作用に関する報告はない。 以上より、本品に含まれる魚由来低分子コラーゲンペプチドは、1日あたりの摂取目安量を守り、適切に摂取すれば、安全性は十分確保されているものと判断し、本品を機能性表示食品として販売することは適切であると考える。
2.生産・製造及び品質管理に関する情報
詳細本届出食品は公益財団法人日本健康・栄養食品協会認定のGMP(適正製造規範)認証を受けたアピ株式会社 揖斐川工場で製造及び品質管理を行う。
3.機能性に関する基本情報
(1)機能性の評価方法
(2)当該製品の機能性に関する届出者の評価【表題】魚由来低分子コラーゲンペプチドによる肌の角質水分量および肌の弾力低下の緩和に関する研究レビュー(システマティックレビュー) 【目的】肌の乾燥が気になる健常者が、魚由来低分子コラーゲンペプチドを摂取することにより、プラセボの経口摂取と比較して肌の角層水分量および肌の弾力性を保持することを検証するために、研究レビューを実施した。また、低分子コラーゲンペプチドとは、平均分子量が1,000以下のコラーゲンペプチドを指す。 【背景】魚由来低分子コラーゲンペプチドの経口摂取後に血中に存在することが確認されたペプチドは、肌の角層水分量および肌の弾力の低下の緩和効果に寄与することが報告されている。しかし、基原や分解の程度が異なるコラーゲンペプチドの機能性を同等に評価することは難しい。 魚由来低分子コラーゲンペプチドは、水への溶解度が高くなるよう平均分子量1,000以下まで分解したもので、体への吸収性が高いことから、低用量での肌の角層水分量及び肌の弾力の低下の緩和効果があることが期待される。魚由来低分子コラーゲンペプチドの経口摂取による、肌の角層水分量および肌の弾力の低下の緩和効果を網羅的に解析した研究レビューはないため、新たに研究レビューを行った。 【方法】リサーチクエスチョン及びPICOに該当する文献について、JDreamIII(JSTPlus、JMEDPlus)、PubMed、Cochrane Libraryの各検索データベースを用いて関連研究を検索した。リサーチクエスチョンは、「肌の乾燥が気になる健常者に(P)」、「魚由来低分子コラーゲンペプチドを摂取させると(I)」、「プラセボの摂取と比較して(C)」、「肌の角層水分量と肌の弾力性の低下を緩和するか(О)」とした。採用された文献は、Minds診療ガイドライン作成の手引き2014(医学書院)に基づき、バイアスリスク、非直接性、不精確性、非一貫性及びアウトカムを評価し、総合的に機能性の根拠となるかを検証した。 【結果】文献検索および評価の結果2例のRCT研究が該当した。2報の採用文献からエビデンス総体として、魚由来低分子コラーゲンペプチドを1日当たり2,500mg以上摂取することにより、肌の乾燥が気になる健常人の肌の角層水分量と肌の弾力性の低下を緩和することが示された。魚由来低分子コラーゲンペプチドの経口摂取に起因する有害事象はありませんでした。 【結論】対象とした参加者は中国人女性であり、測定対象部位も顔(目尻、頬)に限られている。作用機序より、女性を男性にも外挿できること、顔を全身の肌に外挿できると判断した。また、生活習慣の類似性を考え、中国人を日本人に外挿できると判断した。よって、魚由来低分子コラーゲンペプチドを1日当たり2,500mg以上摂取することにより、肌の乾燥が気になる健常人の肌の角層水分量および肌の弾力の低下を緩和することが示された。採用文献2報における肌の角層水分量および肌の弾力性の測定は一部の部位で行われたが、魚由来低分子コラーゲンペプチドの作用機序は一部の部位に特有のものではないことから、全身にも外挿可能と判断した。よって、本研究レビューを実施した時点において、一部の部位の測定のみの研究例で、魚由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の角層水分量保持および肌の弾力の低下の緩和効果があると考えられる。 【科学的根拠の質】 症例減少バイアス、その他のバイアスに中~高程度のバイアスリスクがあり、バイアスリスク総体として中程度と評価した。非直接性は中程度、不正確性、非一貫性は低程度と評価した。研究レビューの限界として、出版バイアスが不明であり、効果の認められなかった研究が報告されていないリスクがある。また、採用した文献の被験者が中国人女性であるが、作用機序ならびに人種や生活環境、食生活の類似性を考慮し、日本人男女に外装できると判断した。一定の科学的根拠の質が確保されていると判断し、上記結果に重大な影響はないと判断した。
4.その他届出事項
その他加工食品として届出する場合、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品に該当しない理由本品は、個装された液状の清涼飲料水であり、1日摂取目安量を1本とすることで、過剰に摂取することは通常考えられず、健康被害の発生の恐れが無いと判断されるため。
当該製品が想定する主な対象者肌の乾燥が気になる健常者
販売開始予定日2020-12-01
変更履歴(2025年3月31日以前)2021.1.18 内容変更(様式I―摂取をする上での注意事項、様式VI-表示見本・摂取をする上での注意事項、様式VII-販売開始予定日、販売状況) 2021.3.27 様式IV-ホームページアドレス変更、健康被害の情報の対応窓口部署名等の名称変更、組織図及び連絡フローチャートの変更(非公開)、様式VIの表示見本の変更、様式VII-情報開示するウェブサイトのURL変更 2021.8.23 様式IIIー製品規格書などの食品の規格を示す資料、分析試験の成績書、分析方法を示す資料の添付(自社又は利害の関係者で実施する場合は、分析の標準作業手順書)、原材料(エキス等)の規格を示す資料(非公開)の変更 2022.6.16 様式VII-情報開示するウェブサイトのURL変更 2022.7.11 様式IV-電子メール変更
変更履歴(2025年4月1日以降)
新旧対照表
添付資料の新旧対照表
機能性表示食品(再届出)である場合なし
既届出食品の届出番号
同一性を失わない理由
届出後の届出項目 販売状況販売休止中
届出撤回の事由現在販売していないため。
5.自己点検等報告
前回の自己点検報告月